大阪府証紙廃止に伴う申請手数料納付方法の変更
大阪府の「大阪府証紙」廃止に伴い、危険物取扱者及び消防設備士免状の交付、
書換及び再交付申請手数料の納付方法が、平成30年10月1日から以下いずれかの方法へ
移行しました。
- 納付書による申請手数料の納付
大阪府発行の「納付書」により、金融機関の本・支店等(納付書裏面)で所定の手数料を納付のうえ、金融機関の領収印を受けた「大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続用)」を申請書に貼り付けて申請してください。なお、「納付書」は願書・申請書の配布場を参照願います。
- コンビニエンスストアでの申請手数料の納付
以下のリンクをリックして頂き、申請内容に従って手続きを行い、コンビニ店舗で手数料を納付のうえ、コンビニ店舗が発行する「大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続き用)」を申請書に貼り付けて申請してください。
なお、「コンビニ納付」には、別途手数料が必要となります。
※購入済の大阪府証紙は使用できませんので、還付申請をしていただければ証紙購入代金を返還します。(2024年3月29日まで)
(この件でのお問い合わせ先 大阪府会計局会計総務課まで 06-6944-6070 )
試験について
- 書面申請による受験願書は、簡易書留郵便による郵送(受付期間中の消印有効)受付を原則としています(持参も可)。
- 試験会場及び試験会場付近は駐車禁止です。自動車や自動二輪(含む原動機付自転車)で来場されると付近住民の方々に迷惑となりますので、ご遠慮ください。
当日は、所轄警察に届け出て特別に取締りをお願いしています。
危険物取扱者試験
既に乙種危険物取扱者免状の交付を受けている方は、乙種第4類を除く他の乙種各類の試験を同一試験時間帯に3種類まで受験できます。
消防設備士試験
電気工事士免状の資格により試験の一部免除を受ける方は、試験が同一時間帯の乙種第4類と乙種第7類に限り、複数受験できます。
免状の書換え・再交付について
- 申請は、当支部に郵送してください(持参も可)。
- 申請書は当センターホームページからダウンロードし、使用することもできます。
新規免状交付申請について
- 合格発表日から8日以内(ただし、期日後でも免状申請は可能です)。
願書・申請書の配布場所
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コンビニ納付
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