三重県支部
重要なお知らせ
- 受験地:
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2022年 6月23日本部危消
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2022年 6月23日本部危消
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2022年 6月14日三重県消
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2021年 2月16日本部危消
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2020年12月15日三重県
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2020年 8月11日三重県
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2020年 4月 2日本部
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2017年 3月 6日三重県
写真の書換は10年以内に、氏名・本籍地などが変更になった場合はすみやかに免状の書換を行う必要があります。(危険物の規制に関する規則(第51条~第53条及び消防法施行規則(第33条の5~第33条の7)。但し、同一都道府県内の本籍変更及び現住所変更は、書換申請を行う必要はありません。
また、亡失、汚損などをした場合は、再交付の手続きが必要です。
区分
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次のいずれか1項目に該当する方
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書換の場合 | ア 三重県知事交付の免状をお持ちの方 イ 居住地が三重県内の方(交付県知事は問いません。) ウ 勤務地が三重県内の方(交付県知事は問いません。) |
再交付の場合 | ア 免状の交付を「三重県」で受けられた方 イ 以前「三重県」で書換手続きをされた方 |
(注):再交付の場合で、いずれの項目にも該当しない方は、免状の交付を受けた 「都道府県」の支部に申請してください。
区分
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必要な書類等
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書換 | ア 写真書換の場合(10年目の書換) | ・申請書 ・写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 ・手数料(1,600円分の三重県収入証紙) (左記、証紙入手先参照) ・現在お持ちの免状 ・返送用封筒(※参照のこと) |
イ 氏名・本籍等の書換えの場合 (書換えは、免状の裏面に手書きで 新しい氏名・本籍等を記載します。 免状の表面は変わりません。) |
・申請書 ・手数料(700円分の三重県収入証紙) (左記、証紙入手先参照) ・現在お持ちの免状 ・書換の亊由を証明する書類 (戸籍抄本、住民票又は公的機関が発行した書類で、書換えの亊由を確認できる書類(原本) 【氏名の書換えは、変更前、変更後が確認できるもの】) ・返送用封筒(※参照のこと) |
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ウ 上記アの写真書換とイの氏名、本籍等の書換を同時にする場合 | ・申請書 ・写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 ・手数料(1,600円分の三重県収入証紙) (左記、証紙入手先参照) ・現在お持ちの免状 ・書換の亊由を証明する書類 (戸籍抄本、住民票又は公的機関が発行した書類で、書換えの亊由を確認できる書類(原本) 【氏名の書換えは、変更前、変更後が確認できるもの】) ・返送用封筒(※参照のこと) |
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エ 旧姓の記載・変更及び旧姓の削除の場合(旧姓の記載は、免状の裏面に手書きで記載します。免状の表面は変わりません。) | ・申請書 ・手数料(700円分の三重県収入証紙) (左記、証紙入手先参照) ・現在お持ちの免状 ・旧姓を確認できる書類(戸籍抄本、旧姓が記載された住民票又は公的機関が発行した書類(原本)) ・旧姓を削除する場合の確認書類は必要ありません。 ・返送用封筒(※参照のこと) |
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オ 上記アの写真書換とエの旧姓の記載・変更及び旧姓の削除を同時にする場合 | ・申請書 ・写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 ・手数料(1,600円分の三重県収入証紙) (左記、証紙入手先参照) ・現在お持ちの免状 ・旧姓を確認できる書類 (戸籍抄本、旧姓が記載された住民票又は公的機関が発行した書類(原本)) ・旧姓を削除する場合の確認書類は必要ありません。 ・返送用封筒(※参照のこと) |
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再交付 | ・免状を亡くしたり、汚損・破損した場合 | ・申請書 ・写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 ・手数料(1,900円分の三重県収入証紙) (左記、証紙入手先参照) ・汚損・破損の場合は、その免状 ・返送用封筒(※参照のこと) |
再交付と書換 | ・「再交付」と「氏名、本籍等の書換」を同時に行う場合 | ・申請書 ・写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 ・手数料(1,900円分の三重県収入証紙) (左記、証紙入手先参照) ・汚損・破損の場合は、その免状 ・書換の亊由を証明する書類 (戸籍抄本、住民票又は公的機関が発行した書類で、書換えの亊由を確認できる書類(原本) 【氏名の書換えは、変更前、変更後が確認できるもの】) ・返送用封筒(※参照のこと) |
再交付と旧姓の記載 ・ 変更及び旧姓の削除 | ・「再交付」と「旧姓の記載・変更」及び旧姓の削除を同時に行う場合 | ・申請書 ・写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 ・手数料(1,900円分の三重県収入証紙) (左記、証紙入手先参照) ・汚損・破損の場合は、その免状 ・旧姓を確認できる書類 (戸籍抄本、旧姓が記載された住民票又は公的機関が発行した書類(原本)) ・旧姓を削除する場合の確認書類は必要ありません。 ・返送用封筒(※参照のこと) |
※返送用封筒は、作成した免状を申請者に郵送するための封筒です。
定形の封筒に申請者の住所、氏名を記入し、簡易書留郵便404円(令和元年10月1日現在)分の切手を貼ってください。当支部では切手の販売は行っておりません。あらかじめご用意ください。
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