写真の書換え
10年に1回、写真の書換えが必要となります。
免状が交付されてから10年が経過する前に、写真の書換えの申請をしてください。
※タンクローリー乗務等に従事されている方の書換えは、道府県の当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)までご相談ください。
(1) 申請先
- [ア] 居住地又は勤務地の道府県の当センター支部
- [イ] 免状の交付を受けた道府県の当センター支部
- [ウ] 東京都が居住地又は勤務地あるいは免状の交付を受けた場所となる場合は、中央試験センター
(2) 申請に必要なもの
- [ア] 「危険物取扱者免状 書換・再交付申請書」又は「消防設備士免状 書換・再交付申請書」
- [イ] 写真1枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、正面、無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)、無背景の上三分身像又はパスポート規格(申請前6ヶ月以内に撮影したもので裏面に撮影年月日、氏名と年齢を記入してください。))
- [ウ] 現に交付を受けている危険物取扱者免状又は消防設備士免状
- [エ] 免状の送付用封筒(郵送により免状の受領を希望される方)
- (ア) 封筒の形状 定形封筒(長さ14cm~23.5cm、幅9cm~12cm)
- (イ) 封筒には郵便番号・住所・氏名を記入し、460円分の切手(簡易書留郵便料金、50グラムまで)を貼ってください。
- ※免状送付用封筒の作成例
※ 免状の受領を窓口では対応せず郵送のみとしている場合がございます。詳しくは申請する各道府県の当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)へお問い合わせください。
(3) 手数料
1,600円
- [ア] 収入証紙による納付
埼玉県、東京都、新潟県、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、広島県、長崎県以外の道府県に申請する場合、申請する道府県の収入証紙を申請書裏面の下部に貼ってください。(※収入印紙ではありません。)
福岡県は領収証紙により納付してください。
福井県は収入証紙又は手数料納付システムいずれかにより納付します。
京都府は令和5年3月31日をもって収入証紙の取扱いを終了しました。
埼玉県は令和5年12月31日をもって収入証紙の販売を終了し、クレジットカード、ペイジー又は納付書による納付となりました。詳しくは当センター埼玉県支部のホームページをご覧ください。
新潟県は令和6年8月31日をもって収入証紙の販売を終了し、原則「納付書」による納付となりました。
長崎県は令和6年12月31日をもって収入証紙の販売を終了し、令和7年1月1日から原則、クレジットカード、コード決済、コンビニ決済による電子納付となります。
(詳しくは当センター長崎県支部のホームページをご覧ください。) - [イ] 納付書による納付
埼玉県、東京都、新潟県、京都府、大阪府、鳥取県、広島県、長崎県に申請する場合、具体的な納付要領は申請する当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)までお問い合わせください。
なお、中央試験センターの窓口では、現金により納付することもできます。 -
[ウ] 手数料収納専用窓口(POSレジ)による納付
岡山県に申請する場合、岡山県内の手数料収納専用窓口(POSレジ)において手数料を納付します。納付に当たっては、手数料納付用バーコードが必要です。
具体的な納付要領、バーコードの入手方法は、当センター岡山県支部ホームページをご覧ください。 - [エ] その他
ご不明な点がありましたら、申請する道府県の当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)へお問い合わせください。