写真の書換え
10年に1回、写真の書換えが必要となります。
免状が交付されてから10年が経過する前に、写真の書換えの申請をしてください。
※タンクローリー乗務等に従事されている方の書換は、道府県の当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)までご相談ください。
(1) 申請先
- [ア] 居住地又は勤務地の道府県の当センター支部
- [イ] 免状の交付を受けた道府県の当センター支部
- [ウ] 東京都が居住地又は勤務地あるいは免状の交付を受けた場所となる場合は、中央試験センター
(2) 申請に必要なもの
- [ア] 「危険物取扱者免状 書換・再交付申請書」又は「消防設備士免状 書換・再交付申請書」
- [イ] 写真1枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、正面、無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)、無背景の上三分身像又はパスポート規格(申請前6ヶ月以内に撮影したもので裏面に撮影年月日、氏名と年齢を記入してください。))
- [ウ] 現に交付を受けている危険物取扱者免状又は消防設備士免状
- [エ] 免状の送付用封筒(郵送により免状の受領を希望される方)
- (ア) 封筒の形状 定形封筒(長さ14cm~23.5cm、幅9cm~12cm)
- (イ) 封筒には郵便番号・住所・氏名を記入し404円分(簡易書留郵便料金)の切手を貼付してください。
- ※免状送付用封筒の作成例
※ 窓口において免状の受領を希望される方は、事前に申請する道府県の当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)へお問い合わせください。
(3) 手数料
1,600円
- [ア] 収入証紙による納付
東京都、京都府、大阪府、鳥取県、広島県以外の道府県に申請する場合、申請する道府県の収入証紙を申請書裏面の下部に貼ってください。(※収入印紙ではありません。)
福岡県は領収証紙により納付します。
福井県は収入証紙又は手数料納付システムいずれかにより納付します。
京都府は令和4年10月以降収入証紙の販売は停止しています。(令和5年3月10日まで使用可) - [イ] 納付書等による納付
東京都、京都府、大阪府、鳥取県、広島県に申請する場合、具体的な納付要領は申請する当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)までお問い合わせください。
なお、中央試験センターの窓口では、現金により納付することもできます。 - [ウ] その他
ご不明な点がありましたら、申請する道府県の当センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)へお問い合わせください。