甲種について

受験資格

甲種(甲種特類は除く)

受験資格は大別して国家資格等によるものと、学歴によるものの2種類があり、内容は次のとおりです。
詳細については、問い合わせてください。

1 国家資格等による受験資格

対象者 資格内容
甲種消防設備士
(試験の一部免除有)
受験する類以外の甲種消防設備士免状の交付を受けている者
乙種消防設備士 乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備(消防法17条の5の規定に基づく政令で定められたもの)の経験を有する者
技術士
(試験の一部免除有)
技術士法第4条第1項による技術士第2次試験に合格された者
※試験の一部免除がされる類は技術士の部門により限定されます。
電気工事士
(試験の一部免除有)
1.電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者
2.電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定合格証明書の所持者で電気工事士免状の交付を受けているとみなされる者
電気主任技術者
(試験の一部免除有)
電気事業法第44条第1項に規定する第1種、第2種又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
工事の補助5年 消防用設備等(受験しようとする類の試験に係る消防用設備等に限る。) の工事の補助者として、5年以上の実務経験を有する者
専門学校卒業程度検定試験合格者 専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校卒業程度検定試験の機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する部門の試験に合格された者
管工事施工管理技士 建設業法第27条の規定による管工事施工管理の種目に係わる1級又は2級の技術検定に合格された者
工業高校の教員等 教育職員免許法により、高等学校の工業の教科について普通免許状を有する者(旧教員免許令による教員免許状所有者で、教育職員免許法施行法第1条により工業の教科について教員免許状を有するとみなされた者を含みます。)
無線従事者 電波法第41条の規定により無線従事者資格(アマチュア無線技士を除く。)の免許を受けている者
建築士 建築士法第2条に規定する1級建築士又は2級建築士
配管技能士 職業能力開発促進法第44条(旧職業訓練法第66条)の規定による配管の職種に係わる1級又は2級の試験に合格された者(1級又は2級配管技能士)
ガス主任技術者 ガス事業法第26条の規定によるガス主任技術者免状の交付を受けている者(第4類消防設備士の受験に限る。)
給水装置工事主任技術者 水道法第25条の5の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者
旧給水責任技術者 水道法第25条の5(平成9年4月1日施行)制定以前の地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規定による給水責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものも同一の資格と見なされます。)の資格を有する者
消防行政3年 消防行政に関わる事務のうち、消防用設備等に関する事務について3年以上の実務経験を有する者(消防機関又は市町村役場等の行政機関の職員が対象となります。)
実務経験3年 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行前(昭和41年4月21日以前)において、消防用設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者
旧消防設備士 昭和41年10月1日前の東京都火災予防条例による消防設備士の者

2 学歴による受験資格

対象者 資格内容
大学、短期大学又は高等専門学校
(5年制)の卒業者
学校教育法による大学、短期大学、又は高等専門学校(5年制)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
学科又は課程 PDFアイコン
高等学校及び中等教育学校の卒業者
(旧制の中等学校卒業者の方も含みます。)
学校教育法による高等学校及び中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方
ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を8単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。
学科又は課程 PDFアイコン 授業科目 PDFアイコン
旧制の大学及び専門学校等の卒業者 旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方
ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。
学科又は課程 PDFアイコン 授業科目 PDFアイコン
外国の学校の卒業者 外国に所在する学校で、日本における大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校に相当するもので、指定した学科と同内容の学科又は課程を修めて卒業された方
学科又は課程 PDFアイコン
大学、専門職大学、短期大学、高等専門学校
(5年制)又は専修学校等の15単位修得者
学校教育法による大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、大学院、専門職大学院、高等専門学校(5年制)又は専修学校、において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、各設置基準による単位を15単位以上修得された方
授業科目 PDFアイコン
各種学校の15単位修得者 学校教育法による各種学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を講義については15時間、実習については30時間、実験、実習及び実技については45時間の授業をもってそれぞれ1単位として15単位以上修得された方
授業科目 PDFアイコン
大学、短期大学又は高等専門学校
(5年制)の専攻科の15単位修得者
学校教育法による大学、短期大学及び高等専門学校(5年制)の専攻科において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
授業科目 PDFアイコン
防衛大学校又は防衛医科大学校の15単位修得者 防衛省設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
授業科目 PDFアイコン
職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び
職業能力開発短期大学校又は
職業訓練大学校又は
職業訓練短期大学校
若しくは中央職業訓練所の15単位修得者
職業能力開発促進法又は職業訓練法(旧職業訓練法を含みます。)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校若しくは雇用対策法による改正前の職業訓練法による中央職業訓練所において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
ただし、指定されている学科名称の中に、該当する学科名がある場合は、卒業証明書又は卒業証書で確認を受けることができます。
学科又は課程 PDFアイコン 授業科目 PDFアイコン
水産大学校の15単位修得者 農林水産省組織令による水産大学校(昭和59年7月1日前の農林水産省設置法による水産大学校を含みます。)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
授業科目 PDFアイコン
海上保安大学校の15単位取得者 運輸省組織令による海上保安大学校(昭和59年7月1日前の海上保安庁法による海上保安大学校を含みます。)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
授業科目 PDFアイコン
気象大学校の15単位取得者 運輸省組織令による気象大学校(昭和59年7月1日前の運輸省設置法による気象大学校を含みます。)において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。)
授業科目 PDFアイコン
博士、修士 学校教育法第104条に基づき、大学又は国立学校設置法第3章の5に規定する学位授与機構により授与された、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士又は博士の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位も含まれます。)を有する方
備考
  1. 卒業証書は学科名が明記されたものを提出してください。
  2. 単位修得証明書は、科目履歴証明書でも認められます。(どちらも、必ず単位数又は授業時間数が明記されたものを提出してください。)
  3. 証明書類が外国語の場合には、日本語訳を添付してください。
  4. ご不明な点は、受験する都道府県の各支部にお問い合わせください。
閉じる
電子申請インターネットによる受験申請はこちらから