乙種・丙種

誰でも受験できます。

甲種

甲種危険物取扱者試験を受験する方は、一定の資格が必要です。
次のいずれかに該当する方は、甲種危険物取扱者試験の受験資格があります。

対象者:〔1〕大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者

  • 大学等及び資格詳細
    大学、短期大学、高等専門学校、専修学校
    高等学校の専攻科、中等教育学校の専攻科
    防衛大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、外国に所在する大学等
  • 願書資格欄記入略称
    大学等卒
  • 証明書類
    卒業証明書又は卒業証書(学科等の名称が明記されているもの)
    ※証明書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。 

対象者:〔2〕大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者

  • 大学等及び資格詳細
    • 大学、短期大学、高等専門学校(高等専門学校にあっては専門科目に限る)、大学院、専修学校
    • 大学、短期大学、高等専門学校の専攻科
      防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、外国に所在する大学等
  • 願書資格欄記入略称
    15単位
  • 証明書類
    単位修得証明書又は成績証明書(修得単位が明記されているもの)
    ※証明書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。 

対象者:〔3-1〕乙種危険物取扱者免状を有する者(実務経験2年以上)

  • 大学等及び資格詳細
    乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱いの実務経験が2年以上の者
  • 願書資格欄記入略称
    実務2年
  • 証明書類
    乙種危険物取扱者免状及び乙種危険物取扱実務経験証明書

対象者:〔3-2〕乙種危険物取扱者免状を有する者

  • 大学等及び資格詳細
    次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者
    〇第1類又は第6類  〇第2類又は第4類  〇第3類  〇第5類
  • 願書資格欄記入略称
    4種類
  • 証明書類
    乙種危険物取扱者免状

対象者:〔4〕修士・博士の学位を有する者

  • 大学等及び資格詳細
    修士、博士の学位を授与された者で、化学に関する事項を専攻したもの(外国の同学位も含む。)
  • 願書資格欄記入略称
    学位
  • 証明書類
    学位記等(専攻等の名称が明記されているもの)
    ※証明書類が外国語の場合は日本語訳を添付してください。 
備考
  1. 〔1〕の高等学校の専攻科及び中等教育学校の専攻科については修業年限が2年以上のものに限ります。
  2. 〔1〕、〔2〕の専修学校については、修業年限2年以上、総授業時数1700時間以上の専門課程に限り認められ、証明書類として表の書類のほか次のいずれかの書面が必要になります。(ただし、表の証明書類に次の(1)又は(2)の内容が記載されている場合は、次の(1)又は(2)の書類は不要です。)
    (1) 専門士又は高度専門士の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し
    (2) 専修学校の専門課程の修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時数が1700時間以上であることを証明する書面(書式例1を参照してください。)
  3. 〔2〕の大学、短期大学、高等専門学校、大学院等における修得単位は、卒業、在学中、中途退学又は通信教育等にかかわりなく算定することができます。放送大学も同様に算定できます。
  4. 〔2〕の「単位修得証明書」は、書式例2を参照してください。
  5. 〔3-1〕の「乙種危険物取扱実務経験証明書」は、事業主等の証明書です。受験願書のB面裏の様式を使用してください。
  6. 旧大学、旧専門学校、高等師範学校、実業学校教員養成所等の卒業者及び単位修得者、専門学校卒業程度検定試験合格者も受験資格を有する場合があります。詳細はお問い合わせください。
  7. 過去に甲種危険物取扱者試験の受験申請をしたことのある方は、その時の受験票又は試験結果通知書を提出することにより受験資格の証明書に代えることができます。
  8. 「願書資格欄記入略称」は、受験願書の「甲種受験資格」欄に記入するものです。
  9. 証明書類が外国語の場合は、日本語訳を添付してください。

書式例1 専修学校用受験資格証明書

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《注》 証明書の書式は例の内容が記載されていれば自由です。

書式例2 単位修得証明書

書式例2 単位修得証明書

《注》証明書の書式は例の内容が記載されていれば自由です。
《注》学長等が「化学に関する分野」と認めた授業科目は、原則として、そのまま単位として認めます。

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