沿革

 危険物の取り扱いに従事する者に対する資格試験は、当初、昭和23年に制定された消防法に基づき市町村長が実施する危険物取扱主任者試験により行われていました。その後消防法の改正により全国統一の資格試験に改正され、昭和35年から都道府県知事の事務として試験が実施されてきました。

 消防設備士については、消防法による規制がなく、独自に条例により資格試験を行う市町村がありましたが、消防法の改正により昭和41年から消防設備士試験として、危険物取扱者試験と同様に都道府県知事が実施してきました。

 その後、昭和59年12月に消防法の一部が改正され、危険物取扱者試験及び消防設備士試験の実施事務について指定試験機関制度が創設され、指定試験機関が統一的に試験問題を作成し、採点事務を一括処理することにより、消防関係技術者として必要とされる一定の水準を全国的に維持確保するとともに、公平・公正で効率的な事務処理を行うことができることとなりました。

 一般財団法人消防試験研究センター(平成25年4月1日に財団法人消防試験研究センターから一般財団法人消防試験研究センターへ移行いたしました。以下「センター」といいます。)は、この消防法に定める指定試験機関として、同法に基づく危険物取扱者及び消防設備士の資格試験業務を昭和60年4月から行っています。
  さらに平成17年度から、消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格要件を具備するために必要な予防技術検定業務を行っています。

 また、センターでは、これら試験業務のほかに、試験合格者への免状を作成するため都道府県知事から危険物取扱者及び消防設備士の免状業務を受託し、効率的に免状を作成しています。

 平成8年度からは、本部、支部を通じたこれらの業務について、標準化、簡素・効率化を図ることを目的とした業務情報システムの運用を開始し、平成17年度からは、個人情報の保護に関する法律の全面施行を受けて、規程等の整備や同システムの高セキュリティ対策を講じるなど個人情報の保護について適切な安全対策を実施しています。

  また、センターのホームページに受験案内、災害時等の緊急情報の掲示、合格者の受験番号の掲示、受験者全員の試験結果通知書に正答率の表示及びモバイルのホームページの開設、さらに、平成22年度から試験のインターネットによる電子申請を受付けるなど、より一層の受験者サービスの向上を図っています。

 このほか、消防の資格試験等に関する調査研究を行うとともに、資格者の資質の向上並びに資格試験その他消防に関する制度等の改善に寄与するために努力しています。