よくある質問

(新規交付について)

Q1合格通知はがきを紛失してしまいましたが、免状の交付は可能ですか。

免状の交付は可能です。
受験された都道府県の当センター各支部(東京の場合、中央試験センター)に、「合格通知書兼免状交付申請書」の再発行を依頼してください。

Q2二連の「合格通知書兼免状交付申請書」を切り離してしまいました。免状の交付申請は可能ですか。
免状の交付申請は可能です。透明なセロハンテープ等でつなぎ合わせた上、申請してください。
Q3複数の種類の免状交付申請をする場合、免状交付手数料は、種類ごとに必要ですか。
複数の種類の免状を一度に交付申請された場合にも、それぞれの免状の種類ごとに免状交付手数料の納付が必要です。
Q4現在、A県に住み、乙種第4類を取得しています。B県で他の種類を受験し、合格した場合、B県に免状交付申請するのですか。
免状交付申請先は、B県知事(窓口は当センターB県支部)となります。
Q5合格したが、期間内に免状の交付申請ができなかった。合格は取り消されてしまうのでしょうか。

申請期間を過ぎても合格が取り消されることはありません。ただし、申請期間を過ぎてからの申請は、交付までに日数が長くかかることがありますので、期限内に手続きされますようにお願いします。

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(書換え、再交付について)

Q6申請書の用紙はどこで入手できますか。

各都道府県の当センター支部(東京の場合中央試験センター)で配布しています。
 また、消防本部や消防署などで配布しているところもあります。
 なお、当センターのホームページからもダウンロードできます。

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Q7収入証紙は、どこの県の証紙でもかまわないのでしょうか。また、どこに売っていますか。

収入証紙は手数料納付のために購入しますので、申請先道府県のものでないものは無効ですのでご注意ください。なお、東京都、京都府、大阪府、鳥取県及び広島県の場合は、証紙による手数料の取扱いはしておりませんので注意してください。
 証紙販売所は、道府県によって異なりますので、当センターホームページの申請先支部欄(「試験地の選択」から進めます。)や電話等で確認してください。

 また、県外等で入手が困難な場合、申請先支部にお尋ねください。

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Q8交付日から10年以上経過した免状の写真の書換えは可能ですか。

消防法令では、10年ごとに写真の書換えが義務付けられています。10年を経過した免状は、違反をしているため消防法令上不備な免状となりますので、速やかに書換え申請をしてください。

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Q9免状の携帯義務がある仕事に従事しています。写真書換え申請時に免状を提出しなければなりませんか。
申請時には、免状のコピーを提出していただき、新しい免状をお渡しするときに古い免状を回収させていただきます。ただし、都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、事前に申請先の支部に確認してください。
Q10複数の都道府県で免状を受けています。再交付申請はどこにすればよいですか。

免状の交付又は書換えをしたことのある都道府県であれば、そのいずれにも申請できます。

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Q11A県で免状の交付を受けたが、現在B県に住んでいる。写真書換えの申請はB県でもできますか。

B県知事、A県知事どちらでも申請できます。(窓口はそれぞれの県の当センター支部となります。)

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Q12免状を紛失しました。内容情報が必要ですが、再交付前に、免状の取得日、免状番号を電話で照会しても回答されますか。
メールや電話では本人確認ができませんので、本人確認のできるもの(免許証など)を持参して、当センター支部の窓口で再交付申請をしていただければ、再交付前に必要な情報をお教えすることができます。
 なお、再交付の場合には、調査が必要となりますので、多少時間を要する場合があります。また、免状を取得された当時の状況などを確認させていただくこともあります。
Q13乙種第4類の試験に合格し、免状の交付申請をするのに、以前取得した丙種免状を紛失している場合はどうしたらよいですか。

免状交付の申請には、既に免状の交付を受けていた方については、交付されていた免状の提出が義務付けられています。紛失している場合は、まず免状の再交付を受けてから、新たな免状の交付申請をしてください。

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Q14写真の書換え申請と本籍等の書換え申請は一緒にできますか。

可能です。本籍等の変更が証明できる書類を併せて提出してください。
 手数料は1,600円です。
 なお、同一都道府県内への本籍変更については書換えの必要はありません。

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Q15郵送による書換え・再交付申請はできますか。

郵送での申請もできます。詳細は、事前に申請先の当センター支部(東京都に申請する場合は、中央試験センター)に確認してください。

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(免状の効力)

Q16A県で交付された免状は、A県でのみ有効ですか。
日本国内で有効です。

(免状手数料への消費税の課税)

Q17免状手数料に消費税は含まれているのでしょうか。

免状手数料は、都道府県の条例で定められています。
 消費税法第6条の定めにより非課税になっています。

(免状の自主返納)

Q18免状が必要なくなったのですがどうすればよいですか。

免状を自主返納することができます。
この場合、
危険物取扱者免状自主返納申請書PDFアイコン
消防設備士免状自主返納申請書PDFアイコン
に必要事項を記載し、現在お持ちの免状を添えて交付を受けた知事(複数ある場合はそのいずれかの知事)へ申請してください。なお、免状を紛失している場合は添える必要はありません。
 詳しくは、申請先都道府県の消防主管課又は当センター支部(東京都の場合は中央試験センター)にお問い合わせください。

Q19消防設備士免状のうち、使用しない免状の種類は、どうしたら消すことができますか。

必要のなくなった免状の種類は、一部を自主返納することができます。
この場合、免状の記載事項を変更することになるため、書換え申請書と手数料700円及び消防設備士免状自主返納申請書PDFアイコンが必要になります。現在お持ちの免状を添えて交付を受けた知事(複数ある場合はそのいずれかの知事)へ申請してください。
詳しくは、申請先都道府県の消防主管課又は当センター支部(東京都知事交付の場合は、中央試験センター)にお問い合せください。
ただし、次の種類の免状は返納できません。
① 甲種第1類と乙種第1類の免状を有している場合の乙種第1類
② 甲種第2類と乙種第2類の免状を有している場合の乙種第2類
③ 甲種第3類と乙種第3類の免状を有している場合の乙種第3類
④ 甲種第4類と乙種第4類の免状を有している場合の乙種第4類
⑤ 甲種第5類と乙種第5類の免状を有している場合の乙種第5類

Q20免状を取得していた家族が亡くなりました。どうすればよいですか。

免状を返納することができます。この場合、免状を取得していた方の関係者が、
危険物取扱者免状返納届出書PDFアイコン
消防設備士免状返納届出書PDFアイコン
に必要事項を記載して、免状を添えて交付を受けた知事(複数ある場合はそのいずれかの知事)へ届出してください。なお、免状を紛失している場合は添える必要はありません。
詳しくは、届出先都道府県の消防主管課又は当センター支部(東京都知事交付の場合は、中央試験センター)にお問い合せください。

(免状の旧姓併記について)

Q21現在、危険物取扱者(消防設備士)免状を持っていますが、旧姓を併記する手続きはできますか。

可能です。申請する場合、
危険物取扱者免状書換・再交付申請書PDFアイコン
消防設備士免状書換・再交付申請書PDFアイコン
に必要事項を記載し、公的機関が発行した文書(戸籍抄本、旧姓が記載された住民票等)を添えて申請してください。
申請先は、「写真の書換え」、「本籍等の書換え」、「再交付」の際の申請先になりますので確認してください。
申請の詳細は、事前に申請先の当センター支部(東京都に申請する場合は、中央試験センター)に確認してください。

Q22危険物取扱者(消防設備士)免状の交付申請にあわせて、旧姓を併記する手続きはできますか。
可能です。免状申請用紙の氏名欄にあらかじめ印刷された氏名を次の例により旧姓を括弧書きで記載して申請してください。

※記載例

氏名 消防(◯◯)花子 (注:括弧内の◯◯は旧姓になります。)

旧姓併記の申請には、公的機関が発行した文書(戸籍抄本、旧姓が記載された住民票等)が必要になります。
申請の詳細は、事前に申請先の当センター支部(東京都に申請する場合は、中央試験センター)に確認してください。

(免状に記載された旧姓の変更、削除について)

Q23免状に記載された旧姓は変更(削除)できますか。

可能です。申請する場合、
危険物取扱者免状書換・再交付申請書PDFアイコン
消防設備士免状書換・再交付申請書PDFアイコン
に必要事項を記載して申請してください。
旧姓の変更の申請には、公的機関が発行した文書(戸籍抄本、旧姓が記載された住民票等)を添えて申請してください。
なお、旧姓の削除の申請では、公的機関が発行した文書は必要ありません。

Q24手数料はかかりますか

申請には手数料が必要です。

  • 新規免状の交付申請にあわせて旧姓併記を申請する場合 2,900円
    免状をすでにお持ちの方で、
  • 氏名の書換えにあわせて旧姓併記(旧姓変更・削除)を申請する場合 700円
  • 写真の書換えにあわせて旧姓併記(旧姓変更・削除)を申請する場合 1,600円
  • 再交付に併せて旧姓併記(旧姓変更・削除)を申請する場合 1,900円

詳しくは、当センターホームページの新規免状の交付、写真書換え、本籍等の書換え、再交付の手数料欄を確認してください

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