滋賀県支部からのお知らせ

重要なお知らせ
滋賀県
2026年 3月 1日

滋賀県収入証紙廃止に伴う申請手数料納付方法の変更について

○令和8(2026)年4月1日以降、危険物取扱者及び消防設備士免状の申請(新規交付、書換え、写真書換、再交付)手続の手数料の払込み方法が、滋賀県の「事前登録方式コンビニ決済」に変わります。

令和8(2026)年4月1日以降は「滋賀県収入証紙」は使用できません。4月1日以降に滋賀県支部に到着する申請書類、4月1日以降に滋賀県支部窓口にご提出の申請書類は、申請手数料を「事前登録方式コンビニ決済」で納付してください。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。→収入証紙廃止告知チラシ_2.pdf

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