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試験科目及び問題数
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※1. | 工事整備対象設備等とは、消防用設備等、又は特殊消防用設備等のことです。 |
※2. | 「他の類の消防設備士」、「電気工事士」、「電気主任技術者」、「技術士」などの資格を持つ場合、又は消防団員として5年以上勤務し消防学校で所定の教育を終了している場合は、試験の一部免除がありますので最寄りの当センター各支部等へお問い合わせください。 |
一部免除
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消防設備士、電気工事士、電気主任技術者、技術士等の資格を有する方は、申請により試験科目の一部が免除になります。その場合の試験時間は短縮になります。 なお、甲種特類試験には、科目免除はありません。 |
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(1) | 消防設備士 筆記試験のうち、所有する免状の種類及び受験する種類により、次表のように免除になります。 消防設備士資格による科目免除一覧表
◎: 消防関係法令の共通部分と基礎的知識が免除になります。 ○: 消防関係法令の共通部分が免除になります。 ※ 試験時間
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(2) | 電気工事士 (電気工事士の試験に合格しても免状を所持していない者及び認定電気工事従事者は、免除は受けられません。) 筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識 」及び「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除なります。 更に、実技試験において、甲種第4類・乙種第4類を受験する場合は、鑑別等試験の問1が免除になり、乙種第7類の場合は、全問が免除になります。 |
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(3) | 電気主任技術者 筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識」及び「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除になります。 |
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(4) | 技術士
次表に掲げる技術の部門に応じて、試験の指定区分の類について、筆記試験のうち、「基礎的知識」と「構造・機能及び工事・整備」が免除になります。
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(5) | 日本消防検定協会又は指定検定機関の職員で、型式認証の試験の実施業務に2年以上従事した者 筆記試験のうち、「基礎的知識」と「構造・機能及び工事・整備」が免除になります。 |
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(6) | 5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した方 乙種第5種、乙種第6類を受験する場合には、実技試験のすべてと筆記試験のうち「基礎的知識」が免除になります。 ※平成14年7月1日以降に実施する試験が対象です。それ以前に実施する試験ではこの免除を受けることはできません。 |
試験の一部免除の申請 なお、免除を受けるためには次表のとおり、資格を証明する書類が必要です。 |
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