事業・財務等に関する資料

財団法人消防試験研究センター寄附行為

昭和59年10月1日設立許可
最終変更 平成17年12月5日

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人消防試験研究センターと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。

(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、支部を置くことができる。

(目的)
第4条 この法人は、消防に関する各種資格(以下「資格」という。)及び資格にかかわる試験(以下「資格試験」という。)等について調査研究を行い、その成果を普及するとともに、資格試験等の実施、援助等を行い、もつて消防に関する資格者の資質の向上並びに資格及び資格試験その他消防に関する制度等の改善に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資格及び資格試験についての基礎的な調査研究
(2) 地方公共団体の委任を受けて行う資格試験の実施及び合格者名簿の管理
(3) 消防庁長官が指定する試験(予防技術検定)の実施及び合格者名簿の管理
(4) 資格試験に関する内外の資料その他の情報の収集、分析及び提供
(5) 消防に関する資格者に対する講習、教育訓練その他の資格者の資質の向上に関する事業
(6) 関係官庁、関係内外機関及び諸団体との連絡提携
(7) その他この法人の目的達成に必要な事業

第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次に掲げるものをもつて構成する。
(1) 別表1(略)財産目録記載の財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(資産の種類)
第7条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもつて構成し、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を経、総務大臣の認可を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(1) 設立時において基本財産とされた財産
(2) 設立後に基本財産として寄附を受けた財産
(3) 理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事会の議決に基づき、理事長が管理する。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他の確実な有価証券に替えて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもつて支弁する。

(会計年度)
第10条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第11条 この法人の毎会計年度の事業計画及び予算は、理事長が作成し、当該年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

(決算)
第12条 この法人の毎会計年度の決算は、当該年度終了後速やかに理事長が作成し、証明書類及び事業報告書を併せて監事の監査に付し、当該年度終了後3月以内に理事会の承認を得なければならない。

第3章 役員等
(役員の選任)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
  理事 5人以上10人以内
監事 2人以内

2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事のうち1人を理事長とする。
4 理事長は、理事の互選によつて定める。
5 理事のうち若干名を常務理事とすることができる。
6 常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が指名する。
7 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第14条 理事は、理事会を構成する。
2 理事長は、この法人の業務を統括し、この法人を代表する。
3 常務理事は、理事長を補佐してこの法人の業務を処理し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を処理する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に掲げる職務を行う。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、他の役員の任期と整合を図るため、理事会で2年未満の任期を定めることができる。
2 補欠の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、辞任し、又は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 資格試験に関する秘密を漏らしたとき。
(3) 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない非行があると認められるとき。

(役員の報酬)
第17条 役員は、有給とすることができる。

(評議員)
第18条 この法人に、評議員10人以上25人以内を置く。
2 評議員は、都道府県又は消防機関の推薦する者及び学識経験者のうちから、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
4 第15条及び第16条の規定は、評議員について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(顧問)
第19条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会に諮つて理事長が委嘱する。
3 顧問は、特定の事項について理事長の諮問に応じる。

(事務局)
第20条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任命する。

第4章 理事会及び評議員会
(理事会)
第21条 理事会は、事業計画及び予算の議決並びに決算の承認、諸規程の制定、その他この法人の業務の執行に関する重要事項を決定する。

(理事会の招集)
第22条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事の5分の1以上に当たる者又は監事から理由を示して請求があつたときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集する場合は、理事に対し、付議する事項その他必要な事項をあらかじめ文書により通知しなければならない。

(理事会の定足数)
第23条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議長)
第24条 理事会の議長は、理事長があたる。

(理事会の議決の方法)
第25条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長が決する。

(欠席理事の意思表示)
第26条 理事は、やむを得ない理由により理事会に出席できない場合はあらかじめ通知された事項について、書面をもつて表決し、又は他の理事を代理人として表決の委任をすることができる。この場合、当該理事は出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第27条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会議の日時、場所及び出席者並びに議事の経過の概要及びその結果を記載し、議長及び出席した理事2人以上が記名押印しなければならない。

(評議員会)
第28条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会はこの寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項について審議し、助言する。
3 評議員会の議長は、出席した評議員がこれを互選する。
4 第22条第1項及び第3項、第23条、第25条から第27条までの規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第5章 寄附行為の変更及び法人の解散
(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意を経、総務大臣の認可を得て、変更することができる。

(法人の解散)
第30条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を経、総務大臣の認可があつたときに解散する。

(残余財産の処分)
第31条 この法人が解散したときに存する残余財産は、理事会の議決を経、総務大臣の認可を得て、この法人と類似する目的を有する法人に寄附するものとする。

第6章 補則
(理事長への委任)
第32条 この寄附行為の施行に関し必要な細則は、理事長が定める。

附則(昭和59年10月1日消防許第390号)
  1 この寄附行為は、この法人の設立の許可があつた日から施行する。
2 この法人の最初の会計年度は、第10条の規定にかかわらず、法人の設立の日に始まり、昭和60年3月31日に終わるものとし、当該年度における事業計画及び予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立時における理事及び監事は、第13条第2項の規定にかかわらず別表2(略)のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。

附則(昭和62年4月22日消防許第141号)
  1 この寄附行為は、自治大臣の認可があつた日から施行する。
2 この寄附行為の施行の際、現に理事、監事又は評議員である者の任期は、改正後の第15条第1項又は第18条第4項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。

附則(平成2年7月17日消防許第214号)
    この寄附行為は、自治大臣の認可があつた日から施行する。

附則(平成3年4月1日消防許第93号)
    この寄附行為は、自治大臣の認可があつた日から施行する。

附則(平成11年7月26日消防許第97号)
  1 この寄附行為は、自治大臣の認可があつた日から施行する。
2 この寄附行為の施行の際、現に役員である者は、この寄附行為による変更後の寄附行為第13条第2項の規定により選任されたものとみなす。

附則(平成17年6月30日消防許第288号)
    この寄附行為は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成17年12月5日消防許第585号)
    この寄附行為は平成17年12月1日から施行する。