事業・財務等に関する資料

財団法人消防試験研究センター役員退職手当規程

昭和59年10月12日消試セ規程第4号
最終改正
平成15年5月29日消試セ規程第2号

(総則)

第1条 財団法人消防試験研究センターの常勤の役員が退職又は死亡した場合においては、この規程の定めるところにより退職手当を支給する。

(退職手当の額)

第2条 退職手当の額は、在職1 か月につき、退職又は死亡した日における役員の俸給月額に100分の20の割合を乗じて得た額とする。

(在職期間の計算)

第3条 在職期間の月数の計算については、選任の日から起算して暦に従って計算するものとし、1か月に満たない端数が生じたときは1か月とする。

(退職手当の支給)

第4条 退職手当は法令により退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を、退職した場合にあっては直接本人に、本人が死亡した場合にあっては、その遺族に支給する。ただ し、役員が寄附行為第16条第2号又は第3号の規定により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 前条に規定する遺族は、次に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母兄弟姉妹その他の親族で、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し、又は生計を共にしていたもの。
(3) 子、父母、孫、祖父母兄弟姉妹で前号に該当しないもの
 2 前号に掲げるものが退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第3号に掲げるものうちにあっては、前号各号に掲げる順位とする。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
 3 退職手当の支給を受けるべき同順位のものが2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(端数の処理)

第6条 この規程の定めるところによる退職金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。

(理事長への委任)

第7条 退職手当の支給手続きその他この規程の実施に必要な事項については、理事長が別に定める。



附 則(昭和59年10月12日消試セ規程第4号)

 1 この規程は、昭和59年10月12日から施行する。
 2 第3条の規定にかかわらず、理事長の指名する理事については、昭和59年5月1日から在職しているものとみなす。

附 則(昭和61年1月22日消試セ規程第3号)

この規程は制定の日から施行する。

附 則(平成14年3月6日消試セ規程第2号)

 1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
 2 改正後の財団法人消防試験研究センター役員退職手当規程(以下「役員退職規程」という。)第2条の規定にかかわらず、退職手当の算定の基礎となる在任期間に、平成17年3月31日までの期間を有する場合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額を合算した額に相当する金額の退職手当をその者(死亡による退職の場合は、その他の遺族)に支給する。
(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前の期間
その者の施行日の前日以前の在職期間1月につき、その者の施行日の前日における俸給月額の100分の36の割合を乗じて得た額
(2) 施行日から平成17年3月31日までの期間
その者の施行日から平成17年3月31日までの在職期間1月につき、その者の平成17年3月31日(施行日から平成17年3月30日までの間に退職した場合は、その退職日)における俸給月額の100分の30の割合を乗じて得た額
(3) 平成17年4月1日以後の期間
平成17年4月1日以後の在職期間について、改正後の役員退職手当規程第2条の規定に基づき算定した額

附 則(平成15年5月29日消試セ規程第2号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。ただし、改正規程は、平成15年3月10日から適用する。