事業・財務等に関する資料

財団法人消防試験研究センター役員給与規程

昭和59年10月12日消試セ規程第3号
最終改正
平成24年3月1日消試セ規程第1号

(総則)

第1条 財団法人消防試験研究センターの役員に対する給与の支給については、この規程の定めるところによる。

(給与)

第2条 給与は、俸給、地域手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(俸給)

第3条 俸給は、次の各号に掲げる常勤の役員に対し、それぞれ当該各号に定める額を支給する。
⑴ 理事長
月額 940,000円
⑵ 理事
月額 834,000円
⑶ 監事
月額 612,000円

(手当の計算方法)

第4条 地域手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の計算方法は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号 以下「法」という)の規定の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第5条 給与の支給日及び支給方法は、「財団法人消防試験研究センター職員給与規程(平成19年12月7日消試セ規程第4号)」の規定の例による。
 2 期末手当及び勤勉手当は、前項にかかわらず、前条により計算した期末手当及び勤勉手当の年間総額を12で除した額を、毎月支給する。

(新たに役員となった者の給与)

第6条 新たに役員となった者には、その日から給与を支給する。ただし、退職し又は解任された役員が即日役員に選任されたときは、その日の翌日から給与を支給する。

(役員でなくなった者の給与)

第7条 役員が退職、解任又は死亡により役員でなくなったときは、その日まで給与を支給する。

(給与の日割計算)

第8条 前2条の規定により給与を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日までに支給するとき以外のときは、その給与の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(管理職員特別勤務手当)

第9条 役員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休日に勤務した場合は、当該役員には管理職員特別勤務手当を支給する。
 2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万8千円とする。
ただし、同項の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える勤務にあっては、2万7千円とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるものほか、この規程に関し必要な事項は理事長が定める。



附則(昭和59年10月12日消試セ規程第3号)

1 この規程は、昭和59年10月12日から施行し、同月1日から適用する。
2 第9条第2項本文の適用については、昭和59年12月1日を基準日とする特別手当の支給にあっては、理事長の指名する理事の在職期間は6か月とみなす。

附則(昭和59年12月15日消試セ規程第15号)

この規程は、制定の日から施行し、この規程による改正後の役員給与規程第3条各号の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和61年1月22日消試セ規程第2号)

この規程は、制定の日から施行し、この規程による改正後の役員給与規程第3条及び第4条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和62年1月6日消試セ規程第1号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和63年1月6日消試セ規程第1号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年12月22日消試セ規程第3号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年12月20日消試セ規程第3号)

この規程は、制定の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年12月26日消試セ規程第10号)

この規程は、平成2年12月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成2年2月15日消試セ規程第2号)

この規程は、制定の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年12月25日消試セ規程第10号)

1 この規程は、平成3年12月25日から施行する。ただし、〔中略〕規程第9条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年12月24日消試セ規程第5号)

1 この規程は、平成4年12月24日から施行する。ただし、〔中略〕の改正規定は、平成5年1月1日から、〔中略〕第4条第1項の改正規定及び附則第2項の規定は同年4月1日から施行する。
2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規程による改正後の第4条第1項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
3 この規程(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の〔中略〕規程は、平成4年4月1日から適用する。〔以下略〕

附則(平成5年11月26日消試セ規程第4号)

1 この規程は、平成5年11月26日から施行する。〔以下略〕
2 この規程〔中略〕による改正後の〔中略〕規程は、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年11月21日消試セ規程第3号)

1 この規程は、平成6年11月21日から施行する。〔以下略〕
2 この規程〔中略〕による改正後の〔中略〕規程は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年11月30日消試セ規程第4号)

1 この規程は、平成7年11月30日から施行する。ただし、第1条中財団法人消防試験研究センター職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第14条第1項及び第17条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年12月24日消試セ規程第3号)

1 この規程は、平成8年12月24日から施行する。ただし、第1条中財団法人消防試験研究センター職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第14条第1項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の財団法人消防試験研究センター役員給与規程は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年12月17日消試セ規程第4号)

この規程は、平成9年12月17日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成10年3月9日消試セ規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年12月7日消試セ規程第7号)

この規程は、制定の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年11月30日消試セ規程第1号)

この規程は、平成11年11月30日から施行する。
ただし、改正規程第2条は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年11月30日消試セ規程第5号)

この規程は、平成12年11月30日から施行する。

附則(平成13年6月14日消試セ規程第3号)

この規程は、平成13年8月1日から施行する。

附則(平成13年11月30日消試セ規程第4号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

附則(平成14年11月29日消試セ規程第3号)

(施行期日等)
1 この規程は、平成14年12月1日から施行する。
ただし、改正規程第3条の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(平成14年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末特別手当の額は、改正規程第1条、第2条の規定による改正後の第3条及び第10条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成1 4 年1 2 月1 日( この日前1 箇月以内に退職し又は死亡した役員も同様とする。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、改定により額が変動することとなる給与(俸給、特別調整手当及び期末特別手当。次号において「俸給等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正規程第1条の俸給月額により算定した俸給等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末特別手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末特別手当に関する改正規程第3条の規定による改正後の第10条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年11月13日消試セ規程第3号)

(施行期日等)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末特別手当の額は、第1条の規定による改正後の役員給与規程第3条第1項、第10条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員となった日)において役員が受けるべき俸給、特別調整手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日のする月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他理事長が定める期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末特別手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

附則(平成18年2月27日消試セ規程第1号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成18年6月23日消試セ規程第5号)

この規程は、平成18年6月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成18年10月27日消試セ規程第6号)

この規程は、平成18年12月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成20年4月1日消試セ規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日消試セ規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月11日消試セ規程第5号)

この規程は、平成21年6月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成21年12月1日消試セ規程第11号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
2 施行日から平成22年3月31日までは、第3条第1号中「947,000円」を「961,000円」に、第2号中「840,000円」を「842,640円」に、第3号中「490,500円」を「492,300円」に読みかえる。

附則(平成22年12月1日消試セ規程第9号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日消試セ規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月1日消試セ規程第1号)

この規程は、平成24年3月1日から施行する。