
■消防設備士を必要とする施設 |
| 劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。 |
■消防設備士の業務 |
| 甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。工事、整備、点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている種類になります。 ※ 点検については、記載されている設備以外にも点検できる設備があります。詳しくは最寄りの消防署等にお問合せください。 |
■消防設備士の受講義務 |
| 消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付を受けた後2年以内、その後は5年以内毎に都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。 講習については、最寄りの都道府県庁にお問合せください。 |