免状の交付・書換え等

よくある質問 危険物取扱者試験 消防設備士試験

(新規交付について)
Q1  合格通知はがきを紛失してしまいましたが、免状の交付は可能ですか。
A  免状の交付は可能です。
受験された都道府県の当センター各支部(東京の場合、中央試験センター)に、「合格通知書兼免状交付申請書」の再発行を依頼してください。
Q2  二連の「合格通知書兼免状交付申請書」を切り離してしまいました。免状の交付申請は可能ですか。
A  免状の交付申請は可能です。透明なセロテープ等でつなぎ合わせた上、申請してください。
Q3  複数の類の免状交付申請をする場合、免状交付手数料は、類ごとに必要ですか。
A
 複数の類の免状を一度に交付申請された場合にも、それぞれの免状の類ごとに免状交付手数料の納付が必要です。
Q4  現在、A県に住み、乙種第4類を取得しています。B県で他の類を受験し、合格した場合、B県に免状交付申請するのですか。
A  免状交付申請先は、B県知事(窓口は当センターB県支部)となります。
Q5  合格したが、期間内に免状の交付申請ができなかった。合格は取り消されてしまうのでしょうか。
A
 申請期間を過ぎても合格が取り消されることはありません。ただし、申請期間を過ぎてからの申請は、交付までに日数が長くかかることがありますので、期限内に手続きされますようにお願いします。
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(書換え、再交付について)
Q6  申請書の用紙はどこで入手できますか。
A
 各都道府県の当センターの支部(東京の場合中央試験センター)で配布しています。
 また、消防本部や消防署などで配布しているところもあります。
 なお、当センターのホームページからもダウンロードできます。
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Q7  収入証紙は、どこの県の証紙でもかまわないのでしょうか。また、どこに売っていますか。
A

 収入証紙は手数料納付のために購入しますので、申請先道府県のものでないものは無効ですのでご注意ください。なお、東京都の場合は現金での納付になります。
 証紙販売所は、道府県によって異なりますので、当センターホームページの申請先支部欄や電話等で確認してください。

 また、県外等で入手が困難な場合、申請先支部にお尋ねください。
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Q8  交付日から10年以上経過した免状の写真の書換えは可能ですか。
A
 消防法令では、10年ごとに写真の書換えが義務付けられています。10年を経過した免状は、証明効力を失い消防法令上不備な免状となりますので、速やかに書換え申請をしてください。
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Q9  免状の携帯義務がある仕事に従事しています。写真書換え申請時に免状を提出しなければなりませんか。
A  申請時には、免状のコピーを提出していただき、新しい免状をお渡しするときに古い免状を回収させていただきます。ただし、都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、事前に申請先の支部に確認してください。
Q10  複数の都道府県で免状を受けています。再交付申請はどこにすればよいですか。
A
 免状の交付又は書換えをしたことのある都道府県であれば、そのいずれにも申請できます。
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Q11  A県で免状の交付を受けたが、現在B県に住んでいる。写真書換えの申請はB県でもできますか。
A
 B県知事、A県知事どちらでも申請できます。(窓口はそれぞれの県の当センター支部となります。)
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Q12  免状を紛失しました。内容情報が必要ですが、再交付前に、免状の取得日、免状番号を電話で照会しても回答されますか。
A  メールや電話では本人確認ができませんので、本人確認のできるもの(免許証など)を持参して、当センター支部の窓口で再交付申請をしていただければ、再交付前に必要な情報をお教えすることができます。
 なお、再交付の場合には、調査が必要となりますので、多少時間を要する場合があります。また、免状を取得された当時の状況などを確認させていただくこともあります。
Q13  乙種第4類の試験に合格し、免状の交付申請をするのに、以前取得した丙種免状を紛失している場合はどうしたらよいですか。
A  免状交付の申請には、既に免状の交付を受けていた方については、交付されていた免状の提出が義務付けられています。紛失している場合は、まず免状の再交付を受けてから、新たな免状の交付申請をしてください。
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Q14  写真の書換え申請と本籍等の書換え申請は一緒にできますか。
A
 可能です。本籍等の変更が証明できる書類を併せて提出してください。
 なお、同一都道府県内への本籍変更については書換えの必要はありません。また、住所の変更については、届出の必要がありません。
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Q15  郵送による書換え・再交付申請はできますか。
A
 郵送での申請もできます。詳細は、事前に申請先の支部及び中央試験センターに確認してください。なお、東京都の各消防署では、郵送による免状の返送は行われていません。
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(免状の効力)
Q16  A県で交付された免状は、A県でのみ有効ですか。
A  日本国内で有効です。

(免状手数料への消費税の課税)
Q17  免状手数料に消費税は含まれているのでしょうか。
A  免状手数料は、都道府県の手数料条例で定められています。
 都道府県の手数料は、消費税法第6条の定めにより非課税になっています。